キャバクラには、お金持ち既婚者のお客様が沢山います。
お金があって遊び方もスマートでとても魅力的なので不倫気質のキャバ嬢は不倫に発展しがちです。
キャバクラの事情に詳しい中洲派遣ティアラが不倫に発展しやすいキャバ嬢の特徴を4つ紹介します。
「自分に自信が無い」キャバ嬢は不倫に発展しやすい
キャバクラで働いているのに自信がないなんて!?
と思いますが、自分に自信が持てないコンプレックスを持っているキャバ嬢は多いものです。
自分に自信が持てないキャバ嬢はとにかく押しに弱いです。
- あまりタイプではないのに押しに弱くいつの間にか付き合ってしまっていた
- 既婚者とは別れたいって思っているのに言い出せなくて付き合っている
キャバクラに来るお客様は積極的で押しの強いお客様が多いので気づいたら「あれっ?」ってことになっています。
押しの強いお客様は言葉が上手くストレートなので沢山ほめてくれます。
- 好き
- かわいい
- タイプ
など、ありきたりな言葉でも繰り返されると弱いみたいです。
自分に自信がないキャバ嬢は押しと褒められる事に弱くマメに褒めてくれるタイプには弱いです。
「人の意見を聞かない」キャバ嬢は不倫に発展しやすい
「やめときな!」って言っても聞く耳持たないキャバ嬢の友達いませんか?
「既婚者と分かっていても関係ないわ!」というイケイケタイプ!もいれば
最初は知らなかってけど、ドはまりしすぎて、抜けられないタイプもいますよね!
とても素直でまっすぐな性格のキャバ嬢が多いようです。
周りの意見は聞こえなくなりますので不倫にはまりやすいです。
人は人!自分は自分ですが、周りが反対してくる恋愛でも一途に突っ走ってしまうのは、不倫キャバ嬢の典型的なタイプです。
意思の強さはキャバ嬢としての良い素質なんですが不倫に発展しやすいです。
「依存体質」のキャバ嬢は不倫に発展しやすい
依存体質のキャバ嬢は最も不倫に発展してハマってしまいます。
良く言えば、一途でしっかり相手を好きになるタイプで、付き合いたい女の子NO1でもあります!
その真面目さが不倫となると裏目に出てしまい、とことんハマって、どん底までいっちゃいます!
キャバ嬢はこのタイプの女の子が多いので、既婚者のお客様を好きになってしまう事も良くあります。
この人がいないとダメ!という思い込みも強いので不倫が悪いと気が付いても中々辞められないです。
「金にシビアで男にルーズ」なキャバ嬢は不倫に抵抗が無い
金にシビアで男にルーズは、キャバクラで働いていると陥りやすい感覚です。
日々の接客で恋愛の価値観がずれてしまい、金銭感覚もいつの間にか変わっていきます。
男性をお金に置き換えて見ますので生計を立てるためにも不倫が必要になっていきます。
割り切っている分、罪の意識も特別ないので「枕営業」とも言えますが、お金が無い生活に戻れないので不倫関係もお金がある限り長く続きます。
キャバ嬢と不倫しても「枕営業」を理由に慰謝料請求されないって本当?
キャバ嬢と不倫関係になっても、奥さんから慰謝料請求されないって話を良く聞きます。
実際に「枕営業」が認められて慰謝料を却下された裁判が実際にありました!
キャバ嬢の「枕営業」を認めるのはナンセンスな感じもしますが判決が出ているのも事実です。
東京地判平成26年4月14日判タ1411号312頁(2015年)
「枕営業」の場合には,ソープランドに勤務する女性の場合のように,性行為への直接的な対価が支払われるものでないことや,ソープランドに勤務する女性が顧客の選り好みをすることができないのに対して,クラブのママやホステスが「枕営業」をする顧客を自分の意思で選択することができることは原告主張のとおりである。しかしながら,前者については,「枕営業」の相手方となった顧客がクラブに通って,クラブに代金を支払う中から間接的に「枕営業」の対価が支払われているものであって,ソープランドに勤務する女性との違いは,対価が直接的なものであるか,間接的なものであるかの差に過ぎない。また,後者については,ソープランドとは異なる形態での売春においては,例えば,出会い系サイトを用いた売春や,いわゆるデートクラブなどのように,売春婦が性交渉に応ずる顧客を選択することができる形態のものもあるから,この点も,「枕営業」を売春と別異に扱う理由とはなり得ない。
そうすると,クラブのママないしホステスが,顧客と性交渉を反復・継続したとしても,それが「枕営業」であると認められる場合には,売春婦の場合と同様に,顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず,何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから,そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても,当該妻に対する関係で,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。
Twitterでも話題になっていてキャバ嬢と不倫しても罪に問われない・・・という流れがありますが、不貞行為を認めた判決もあります!
しかも「枕営業」が認められた判決の後なので、こちらの裁判判決が今後有効なのではないでしょうか?
これまでお伝えしてきた、東京地方裁判所平成26年4月14日判決のあとに、原告を妻、被告をホステスの女性とする、不貞行為による慰謝料請が認められる裁判例(東京地判平成30年1月31日(平成28年(ワ)第43410号))がでてきました。
この裁判例では、「いわゆる「枕営業」と称されるものであったとしても,(省略)~配偶者である原告に対する婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益に対する侵害行為に該当する以上,不法行為が成立する」と判示しました。つまり、枕営業であっても不貞行為になると判断したことになります。