キャバ嬢なら知っておきたい6つの法律について。
キャバクラ、クラブ、スナック、
しかし、風営法を守らないと犯罪になります。お仕事を始める前に確認しましょう!
Q.キャバクラは何歳から働けますか?
A.法的には18歳から働けます。
全日制の高校生でなければ18歳から大丈夫です。全日制でなければ高校
通信制の高校生はキャバクラで働けます。
キャバクラはお酒が絡むお仕事なので高校生は働きにくい環境です。水商売は20歳から始めるのが好ましいです。
Q.年齢確認の方法は決まっていますか?
A.キャバクラで働くためには身分証明書を提示する必要があります。
(本人の年齢確認をするためのものであり、
- 年齢確認ができること生年月日が記載されている身分証明書
- 本人確認がとれること顔写真が載っている身分証明書
- 本籍地がわかるもの本籍地記載の住民票、またはパスポート
上記のうち1つでもかけるとお店側は入店を断ります。必要な情報は、年齢、顔写真、本籍地の3点です。
正確には警察に提示する必要がある身分証明書は本籍地記載の住民票だけです。
しかし、住民票には、顔写真がありませんので、未成年者が成人になりすます事が可能です。
お店は、なりすまし防止のため、顔写真付きの身分証明書を要求します。
Q.未成年がキャバクラで働いてバレたらどうなりますか?
A.働かせたお店の責任者が逮捕されてしまいます。
Q. キャバクラで働いていることがどうやって警察にばれるんですか?
A.キャバクラの営業は2号営業許可という警察から許可を得て営業し
- 深夜営業(キャバクラの閉店時間)に対する確認
- 未成年者が働いていないかを確認する従業員名簿の確認
- 調光など店内の明るさを確認する確認
- 構造変更などの店内内装の確認
これらの確認をしに来た時に未成年者はばれます。
Q.お店が深夜営業をしたら女の子も罪に問われるんですか?
A.女の子が罪に問われることはありませんので大丈夫です。(ただし未成年の場合は咎められます。)
身分証明書を持っていないと疑われて長く質問されてりしますので
長いときは4時間ぐらい待たされて順番に質問攻めにあったというケースもありますので身分証明書の携帯はしっかりとしましょう
Q.レギュラーの友達が給料の未払いや罰金で悩んでいます。 キャバクラに労働基準法などはあるんですか? 裁判も考えています。
A.お店によっては入店時に労働契約書をかわすお店も存在しますが、
実際に合ったトラブルとしては給料未払い、高額すぎる罰金、入店時と話が違う。辞める話をしたら当日でくびにされて、給料を下げられて、渡されたなどです。このようなトラブルは残念ながら解決しないケースが多くほとんどの女の子が泣き寝入りさせられている現実です。キャリアがあって自分でお店と対等に話ができる方はいいのですが、そうではない方は派遣事務所に所属して全額日払いにすることが一番トラブルがないと思います。派遣は抵抗があるという方は、派遣事務所からレギュラーのお店を探して貰う形もあります。間に入ってもらうことでトラブル軽減になりますので交渉しずらい方などはお勧めです。